住民票の移動手続き

転出届と転入届

パズルのピースをはめる人形

 

引っ越しにあたって重要な手続きに住民票の移動があります。住民票の移動は旧住所での転出届、新住所での転入届といった順番に合計2回の手続きが必要です。

 

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転出届

転出届は引っ越し予定日の14日前から受け付けてもらえます。引っ越した後でももらえますが、新居が県外なら手間なので、引っ越す前に提出しておくのが無難です。

 

市区町村の役所で転出届を記入すると、転出証明書をもらえます。これは転入届の時に必要になるため、大切に保管して引っ越し先まで持っていくのを忘れないように注意です。

 

転出届の手続きは本人以外にも、世帯主や代理人でもできます。時間が確保できない場合は誰かにお願いしておくと安心です。代理人にお願いする時は委任状や身分証明書が必要になります。

 

郵送手続きも可能

転出届は必要書類を郵送して手続きをすることもできます。役所のホームページから依頼書を印刷し必要事項に記入、押印して郵送すれば、転出証明書が数日後に届きます。

 

郵送の場合は本人が手続しないといけません。世帯主や代理人は不可です。また、転出証明書の送付先も新旧どちらかの住所のみで、勤務先などは受けつけてもらえません。

 

転入届

転入届は引っ越しをした日から14日以内に手続きをする必要があります。印鑑をもって新住所管轄の役所へいき、転出証明書とあわせて提出すれば無事に住民票の移動が完了です。

 

なお、引っ越し先が旧住所と同じ市区町村になる場合は、転居届が必要になります。転居届も引っ越しをした日から14日以内の提出が原則です。

 

住民票の移動は期限があるので、引っ越しが完了したら忘れないうちに最初にやっておきます。引っ越し後には年金や保険証の変更など、役所でおこなう手続きが他にもあるため、まとめてやっておくと手間いらずです。

 

住民票の移動をしないとどうなる?

住民票の移動は義務ですから、放置していると罰金を支払うことになります。マレなケースと言われていますが、本来は引っ越し後にするべきものです。

 

仮に罰金の支払いがなかったとしても、住民票をそのままにしておくと「免許証の書き換えが引っ越し先地域でできない」「各種証明書類が旧住所のまま」といったデメリットがあります。

 

免許証の住所変更やパスポートの申請は住民票を移動させなくてもできますが、生活を続けていると色々と不都合がでてくるのは確かなので、期限内に手続きをしておくべきです。

 

移動しなくてもいいケース

学生であっても通常は住民票の移動をしておいたほうがいいですが、場合によってはしなくても罰金を避けれます。「進学をきっかけに引っ越すけど卒業後は旧住所に帰る」といった時は例外的に移動しなくてもお咎めなしです。

 

住民票は「生活の拠点がどこにあるか?」という点で判断されるので、卒業した後も実家に帰るつもりがないなら移動は必要になります。社会人の転勤の場合も同様で、転勤後に新住所が生活拠点になるなら移動は必要で、期間が限られた転勤で旧住所に戻るなら移動しなくても問題ありません。

 

例外はあくまで例外なので、住民票の移動は基本的に引っ越しとあわせてするべきこととしてとらえておきます。

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